確認をする。
(採掘現場の惨状)
南部地区からの土砂調達に関して、いろいろな動きが出ている。
県議会における、具志堅氏及び業者の参考人招致。
各市町村における、採取断念を求める意見書の提出。
以上のような新しい状況が次々と進みつつある。
具志堅氏のハンストにより、沖縄県の各階層での議員団が、やっと土砂搬出の異形に気づいたのである。
いずれにしても書類は受理され、玉城デニー知事の措置命令期限は4月16日となっている。
期限は迫っている。時間はない。
**ここで土砂採取に対しての、規則関係を簡単に並べてみる。**
*届け出が必要な行為(沖縄県)
土地の形状を変更すること。
鉱物を採取し、または土石を採取すること。
*<普通地域>(糸満市)
特別地域や海域公園地区を含まない地域で、風景の保護を図る地域。
特別地域や海域公園地区と公園区域外との緩衝地域(バッファゾーン)と考える。
*建築規制について⇒自然公園の風致または景観との調和を図るため一定の配慮が求められる。
公園指定の趣旨⇒本島南部の戦跡を保護。
延長11キロメートルに及ぶ、雄大な海蝕崖景観の保護を目的に設けられた公園。
これらが主要な規則である。
これらに対して、自然公園法は
”知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、<普通地域内>においてその風景を保護するために”必要な限度において”当該行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置を執るべき旨を命ずることが出来る。”
と定めている。
ここで、”当該公園の風景”という言葉が出てくる。
沖縄戦跡国定公園の規則において普通地域内においては、
”戦跡の保護”
”雄大な海蝕崖景観の保護”
以上の2点が示されている。
繰り返すが、”普通地域は緩衝地域と考えられる”、とされている。
このあたりをどう解釈してくるのか。
戦跡の保護のために採掘地域を多少ずらすことにより、OKとしてしまうのか?
或いは、海蝕崖の海岸線ではないからその景観に影響を与えない、との判断でOKとしてしまうのか?
確かに現場に行けば分かるが、海岸線側から見れば採掘現場は分からない。
北側から見れば海岸線は見えるが、南から見ると海岸線は見えないのである。
海岸線側から見るという事は、北から見る形になる。
採掘現場は見ようとしても、分からない、あるいは分かりずらいのである。
だから
"景観に影響は与えない"、
と考えてしまったら。
しかし、問題の本質は本来はこんなところにはない。
遺骨の血と骨と肉が溶け込んだ土を、”大浦湾に運んでいいのか”というのがこの問題の本質なのである。
屁理屈を述べず、本質論で判断をしていただきたい。
本当にそう思う。