土砂条例の改正

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沖縄県土砂条例の改正が望まれている。
末田氏の話は分かりやすく、大変参考になった。

結論を言えば、『勧告』ではダメで『命令』としなければダメなのである。
行政としては『勧告』では注意を促すだけで、中止をさせる権限とはならない。
『命令』であれば、罰則も規定され中止をさせる権限もある。

罰則規定は、それほどの罰金額にはならないが法律違反を犯すと言う『犯罪』になるのである。

これらの前提になるのが、『立ち入り調査』である。現場に立ち入り、検査を行わなければ判断は出来ないのである。

今現在の状況では、防衛局が立ち入り検査を認めないために、実状を確認することすら覚束ないのである。

立ち入り調査件と、違反にたいしての中止の命令件を土砂条例に折り込むことが、今すぐにも必要なのである。

末田氏に講演会の後、聞いた。
一番の障害は何ですか?

答えは、県庁のやる気の無さ、との事。
細かい、外来種への対応方法があるなかでの末田氏の結論であるのだが(講演会の内容を吟味すると納得する)、県庁の反応は鈍い。

玉城デニー氏は事あるごとに、『あらゆる手段を講じて』と言明している。

あれっ?と思う。
ここに確かな方策があるではないか。